軽減税率♪

来月には、確定申告が始まりますね

マイホームを一定の条件のローンを組んで購入したり、省エネやバリアフリーなど特定の改修工事をしたりすると、年末のローンの残高に応じて税金が還ってくる「住宅ローン控除制度」があります。

こちらの制度は、マイホームをご検討の方には、ご存じの制度かもしれませんね。

エスレーヴのような宅地分譲会社に、田んぼなどを譲渡した方にも、軽減税率制度があるのご存知でしょうか?

優良住宅地の造成を目的として所有期間5年超の土地を譲渡した場合、一定の条件を満たせば譲渡所得に対する所得税、住民税の軽減税率が適用されます♪

優良住宅地の造成等を目的とした土地譲渡による長期譲渡所得の場合、譲渡所得2,000万円以下に対しては所得税10%、住民税4%、2,000万円を超える部分の譲渡所得には所得税15%、住民税5%の軽減税率の適用が受けられます。(2019年12月31日まで)
ただし、上記の税率が適用にならないケースもありますので、ご確認くださいね。

この軽減税率の適用を受ける場合は、買い主から所定の書類を受け取り、それを確定申告書に添付して所轄の税務署に提出する必要があります。
負担軽減のためにも、田んぼなど、売却された方は、不動産会社や仲介業者さんに問い合わせてみてくださいね

この週末は、これらの書類の作成をしながら、合間に、運動してきました

久しぶりの加圧トレーニングで、ヘロヘロになりました